日本における継続取引と外国会社の登記義務
会社法上、外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない、とされています(818条1項)。また、外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本に住所を有する日本における代表者を定めなければならないとされています(817条)。818条1項への違反については、「会社の設立の登録免許税に相当する過料」とういう罰則があります(979条)。
現在では、外国会社が日本に事務所をもたないまま、インターネット通販で日本の事業者や消費者に対して商品を売ることができるようになっています。この場合、日本において取引を継続していると言えるというのが素朴な感覚ですが、そのような会社がすべて日本で外国会社の登記をしているでしょうか。
「会社の設立の登録免許税に相当する過料」という特段重くない罰則と、当局側が違反事例の捕捉と執行が難しいという事情から、また、「取引を継続してする」という基準の具体例があまり示されていないという事情から、この規制は外国会社から軽んじられているように思います。日本における代表者がPE(恒久的施設)として税務リスクを生じさせる可能性があるということであれば、なおさらです。
一件不都合がないとも思われますが、例えば、消費者被害が生じたときに、日本で訴える先がないという事態が生じます。運用論あるいは立法論として、この会社法の規制をどのようにしたいのか、検討すべきではないかと思います。
就業規則の新規作成と既存従業員からの個別同意
常時10名以上の労働者を使用することとなり、就業規則を新たに作成するときは、既存の従業員から個別に同意書をもらうべきだと考えています。
理由は二つあります。
理由の一つ目は必要性の問題です。就業規則の新規作成による労働条件の変更には労働契約法10条が類推適用されると考えられています。ですので、合理性と周知があれば、一方的な既存労働条件の不利益変更も可能です。しかし、既存の労働契約が労働条件通知書ひな形のようなものにとどまる場合、就業規則により変更(追加)される内容は多岐にわたります。せっかく就業規則を制定するのだから、、と、色々盛り込みたくもなるでしょう。そして、変更に合理性があるかどうかは、将来裁判になったときに登場する担当裁判官にしか分かりません。
二つ目は許容性の問題です。就業規則を新規に作成する事業場は、従業員数が10名程度であるはずであり、社長が各自の顔を見て説明し、個別に同意を得るのにそれほど苦労しない規模だと考えます。
この点は、巷ではあまり触れられていないような気がしますが(作成・周知・届出で終わりとするものが多い)、重要な点だと思っています。