日本における継続取引と外国会社の登記義務

会社法上、外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない、とされています(818条1項)。また、外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本に住所を有する日本における代表者を定めなければならないとされています(817条)。818条1項への違反については、「会社の設立の登録免許税に相当する過料」とういう罰則があります(979条)。

 

現在では、外国会社が日本に事務所をもたないまま、インターネット通販で日本の事業者や消費者に対して商品を売ることができるようになっています。この場合、日本において取引を継続していると言えるというのが素朴な感覚ですが、そのような会社がすべて日本で外国会社の登記をしているでしょうか。

 

「会社の設立の登録免許税に相当する過料」という特段重くない罰則と、当局側が違反事例の捕捉と執行が難しいという事情から、また、「取引を継続してする」という基準の具体例があまり示されていないという事情から、この規制は外国会社から軽んじられているように思います。日本における代表者がPE(恒久的施設)として税務リスクを生じさせる可能性があるということであれば、なおさらです。

 

一件不都合がないとも思われますが、例えば、消費者被害が生じたときに、日本で訴える先がないという事態が生じます。運用論あるいは立法論として、この会社法の規制をどのようにしたいのか、検討すべきではないかと思います。